FIREBIRDの能書き

酔っ払いの妄言です。

その1:ロリショタ法案について。(1)1998.12.29

昔描いたラクガキですー。今同様ヘタですね。↓

どうも、こんばんは。FIREBIRDでございます。

けっこう、みなさま「ロリショタ法案」について、ご関心をお持ちのことと存じます。そこで、ソレについての私なりのタワゴトを記載いたします。

まず、この法案を読んでみましょう。ふむふむ・・・。

しかし、これ、本当に国会議員が審議するために、作成したものなのでしょうか・・・。
メチャクチャですね。

まあ、旧連立与党のヒステリックなオバサン議員が、PTAの会議の議案でも作るつもりで書いたのでしょうが・・・。

(法案要約および、各条項に関する私なりの意見は、別途発表いたします・・・量が膨大になってしまいます。)

まず、FIREBIRD名義のなめた反論でも書きます。

2−2:児童買春の定義について

なめ切っているので、全文をかきますね。笑えます。

この法律において「児童買春」とは、次に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、性器、肛門若しくは乳首に接触することをいう。以下同じ。)をすることをいうものとすること。

1.児童 2.児童に対する性交等の斡旋をした者 3.児童の保護者(親権を行う者、後見人その他のもので、児童を現に監護する者をいう。)又は児童をその支配下に置いている者

しかし、ものすごく、いやらしい表現といいますか・・・。ううう・・・「性器・・・肛門・・・乳首」。おしりや、ふとももやおなかは、いいのかなー。ぐへへ。くちびるをナメナメするのもいいですねー。(死滅)

また、あとで出てきますが、この項目の処罰対象は、買った人と、「2番」の斡旋者だけなのです。児童を支配下に置いている者・・・。ぐひゃひゃ。「児童に対して、不正な手段をもって支配下に置いている者(強要、誘拐等の手段)」の斡旋行為は、どの条項を準用するのでしょうかねー。何、「未成年略取」および「傷害罪」または、「有害業務斡旋」を適用すればいいだと。それなら、こんな法案をいちいち作成しなくてもいいではないですか。

また、「売春防止法」の適用基準を変更さえすれば、こんな法案は不要です。

あと、「性交類似行為」って何ですかねー。この法案の中にも、他の法律のなかにも、こんな定義はありませんよ。どこで、「線引き」をするのですかね。「猥褻物頒布罪(刑法175条)」同様に、「どこまでが、犯罪にあたるのか」が問題になりますよ。警察は、こんな面倒臭い法律で、摘発はしませんよ。

という訳で、この法案の「犯罪の定義」は非常にあいまいなものであり、また、他の法律にて、「児童買春」に対しては、適用可能なものばかりです。

「児童ポルノ」については、もっとメチャクチャです。ふふふ。

まだまだ、つづく・・・。

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