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原付の規定について。 たつや 05/1/5(水) 21:46
Re:原付の規定について。 マサ 05/1/5(水) 23:40
Re:原付の規定について。 ライブZX 05/1/6(木) 9:33
Re:原付の規定について。 OGU 05/1/6(木) 22:09
Re:原付の規定について。 たつや 05/1/10(月) 19:15


原付の規定について。
 たつや - 05/1/5(水) 21:46 -
  
こんばんは。

少し聞きたいことがあります。
友人と話して揉めた事があります。

・ツッパリテールは取り締まれない

ということなんですが、自分的には何らかの違反があると思うのですが友人が言うには高さ2m以内なら取り締まれないようなことを聞いたのですが実際のところどうなんでしょうか? 
自分なりその事を色々考えたのですが「荷物」扱いにすればはみ出してもいい規定内にあれば公道装着可能なようなことを考えています。

もしよろしければお知恵を貸してください。よろしくお願いします。
引用なし


Re:原付の規定について。
 マサ - 05/1/5(水) 23:40 -
  
ん〜・・・よく分からないけど、ツッパリの長さにもよるのでは??色々な長さがあったような・・・・私の周りにも付けていた人がいますが、一度も捕まったことはありませんね、ツッパリで、警察の人間がバイクを見ても何も言っていませんでしたね、もしこれが単車の場合だったら車検で引っかかるかもしれませんが。
引用なし


Re:原付の規定について。
 ライブZX - 05/1/6(木) 9:33 -
  
4発に俗に言うつっぱりテールをつけてると警察と会えば会うたんびに職質なり車検証なり見せてとからんできます。長さについての「規定」については何とも当方からはいえませんが、、
引用なし


Re:原付の規定について。
 OGU - 05/1/6(木) 22:09 -
  
>・ツッパリテールは取り締まれない
>ということなんですが、自分的には何らかの違反があると思うのですが友人が
>言うには高さ2m以内なら取り締まれないようなことを聞いたのですが実際の
>ところどうなんでしょうか? 
>自分なりその事を色々考えたのですが「荷物」扱いにすればはみ出してもいい
>規定内にあれば公道装着可能なようなことを考えています。


まずは原付の保安基準。
「  第三章 原動機付自転車の保安基準
 (長さ、幅及び高さ)
 第五十九条  原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合に
 おいて、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えて
 はならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限
 りでない。」
ただし
「 第二章 自動車の保安基準
 (長さ、幅及び高さ)
 第二条
 2  外開き式の窓及び換気装置、後写鏡並びに第四十四条第五項の装置は、
 告示で定める方法により測定した場合において、その自動車の最外側から
 二百五十ミリメートル以上、その自動車の高さから三百ミリメートル以上
 突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を
 牽引する牽引自動車の後写鏡に限り、被牽引自動車の最外側から二百五十
 ミリメートルまで突出することができる。」
これが該当すれば話は違ってきます。

簡単に言うとバックミラーや三角窓(4輪の場合)でさえ
形式認定された状態(これが重要)から横25cm、高さ30cmを超えちゃいかんと言う事です。
引用なし


Re:原付の規定について。
 たつや - 05/1/10(月) 19:15 -
  
>まずは原付の保安基準。
>「  第三章 原動機付自転車の保安基準
> (長さ、幅及び高さ)
> 第五十九条  原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合に
> おいて、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えて
> はならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限
> りでない。」
>ただし
>「 第二章 自動車の保安基準
> (長さ、幅及び高さ)
> 第二条
> 2  外開き式の窓及び換気装置、後写鏡並びに第四十四条第五項の装置は、
> 告示で定める方法により測定した場合において、その自動車の最外側から
> 二百五十ミリメートル以上、その自動車の高さから三百ミリメートル以上
> 突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を
> 牽引する牽引自動車の後写鏡に限り、被牽引自動車の最外側から二百五十
> ミリメートルまで突出することができる。」
>これが該当すれば話は違ってきます。

皆様レスありがとうございます。
引用なし

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