Page 10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ウィンカーについて RISKY 04/6/17(木) 23:48 ┗Re:ウィンカーについて OGU 04/6/18(金) 21:41 ┗thankxです RISKY 04/6/19(土) 2:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ウィンカーについて ■名前 : RISKY ■日付 : 04/6/17(木) 23:48 -------------------------------------------------------------------------
| 年式不明のNSR80に乗ってるRISKYです。 ふと思ったのですが、ベスパや一部の外車にはウィンカーが1組(用は二つ) しか付いてないんだけど、法律的に大丈夫なものなんでしょうか? ベスパやなんかはハンドルのバーエンド付近にウィンカーが付いているんだけど、 要するに前後ろから見て、ウィンカーが見える位置で点灯してたらOKなのかな? あと、ウィンカーを取り付ける位置(高さ等)はあるのかな? どなたか詳しい人よろしくお願いします。 |
| >ふと思ったのですが、ベスパや一部の外車にはウィンカーが1組(用は二つ) >しか付いてないんだけど、法律的に大丈夫なものなんでしょうか? >ベスパやなんかはハンドルのバーエンド付近にウィンカーが付いているんだけ >ど、要するに前後ろから見て、ウィンカーが見える位置で点灯してたらOK >なのかな? >あと、ウィンカーを取り付ける位置(高さ等)はあるのかな? 道路運送車両の保安基準で検索すると出てきます。 抜粋ですがまずは原付。 >(方向指示器) >第六十三条の二 原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。 >ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の原動機付自転車にあつては、 >この限りでない。 >2 原動機付自転車の方向指示器は、次の基準に適合するものでなければなら >ない。 >一 車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部を見通すこと >ができる位置に少なくとも左右一個ずつ取り付けられていること。 >二 方向指示器は、第四十一条第二項第一号から第三号まで(第三号の表の >ハを除く。)及び第三項第三号、第五号及び第七号から という事でご指摘通り前後から見て確認出来れば最低で片側1個でOK。 参考までに2輪車の定義は以下の通り。 こちらは中心線からの角度で規定されています。 大抵の原付もこちらに準拠していると思われます。 >ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを >有する軽自動車(方向指示器を側面のみに備えるものに限る。) >の両側面に備える方向指示器方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に >直交する水平線を含む上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに方向 >指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面(方向指示器の中心 >から自動車の前方にある平面に限る。)より方向指示器の内側方向五度の >平面及び方向指示器の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲及び方向 >指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面(方向指示器の中心 >から自動車の後方にある平面に限る。)より方向指示器の内側方向五度の平面 >及び方向指示器の外側方向六十度の平面により囲まれる範囲 |
| 道路運送車両の保安基準ですねありがとうございます。 電送にあんまり詳しくないんですが、一個にした場合だと うまく点灯させるのも難しいですね。一度スイングアームにウィンカーを付けた改造車を見てこの手もあったかと!!←配線がいろんな意味で大変そうだけど(笑) 前からも後ろからもウィンカーが確認できたからびっくりです。 ありがとうございました。 |